レンタル規約

第1条 (総則)

このレンタル約款は、一般社団法人 大山観光局 大山ツアーデスク(以下「大山ツアーデスク」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に適用されます。

第2条 (レンタル商品)

大山ツアーデスクはお客様に対し、大山ツアーデスクがお客様に発行する納品書に記載するレンタル商品を賃貸し、お客様はこれを賃借します。

第3条 (契約の成立)

大山ツアーデスクとお客様との間のレンタル契約は、お客様が大山ツアーデスクに対しレンタルサービスの利用申し込みをし、大山ツアーデスクが承諾したときに成立するものといたします。大山ツアーデスクは、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、大山ツアーデスクはお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
※日本国外に在住の方は、日本国内滞在時であってもレンタルできないことがあります。

第4条 (レンタル期間)

レンタル期間は納品書に記載する期間とします。
本レンタル約款に基づくレンタル契約は、本レンタル約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできません。
お客様のご都合でレンタル開始時間を過ぎてレンタル商品をお受取りになった場合は、レンタル期間を変更することはできないものとします。
お客様のご都合で契約が終了した場合レンタル料金は全額お支払いいただきます。

第5条 (料金)

お客様は大山ツアーデスクが発行するレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」という)を大山ツアーデスクに対して支払います。
※レンタル商品によっては、保証金を申し受けさせて頂いております。

第6条 (担保責任の範囲)

お客様の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、大山ツアーデスクはレンタル商品を交換します。また、代替商品が無い場合はその商品レンタル料をご返金する事で、大山ツアーデスクは一切の責任を負わないものとします。
※レンタル料以上の返金はできませんのでご了承ください。

これ以外、大山ツアーデスクは、大山ツアーデスクに故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対して損害賠償の責任は負いません。
前項のレンタル商品の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、大山ツアーデスクはレンタル契約を解除させていただく場合がございます。
下記の項目及び、それに類する事に関して、大山ツアーデスクは一切の責任を負いません。

  • お客様がレンタル商品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
  • レンタル商品がレンタル期間中に使用不可能になった場合のお客様の損害。
  • レンタル商品が、使用不能によりお客様に発生した損害。

 

第7条 (レンタル商品の使用、保管)

お客様はレンタル品の使用および保管に関して、レンタル品の適正な使用及び保管に努める義務を負います。
お客様がレンタル商品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、大山ツアーデスクは一切の責任を負いません。
大山ツアーデスクはお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
お客様はレンタル商品を契約者以外の第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。またレンタル商品を改装、改造することはできません。
お客様はレンタル商品の受け渡し時に、レンタル商品の形状、数量に関して確認してください。その時点で破損や不足など何らかの問題が生じている場合には、その場で報告をするものとします。それらに関して、レンタル商品の使用開始以降、又は終了時以降のクレームは受け付け致しません。
お客様はレンタル商品をレンタル開始時と同様な状態で返却することとします。レンタル商品の損傷や過度の汚損があると大山ツアーデスクが判断した場合には、別途お客様へ整備料・修繕料を頂く事ができるものとします。

第8条 (レンタル商品の使用義務違反)

レンタル商品がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が大山ツアーデスクのレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、お客様は大山ツアーデスクに対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等大山ツアーデスクが被った一切の損害を賠償していただきます。
また、盗難にあった場合は大山ツアーデスクへ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、大山ツアーデスクに受理番号を報告することとします。

第9条 (レンタル商品の返却)

お客様はレンタル商品を納品書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了時に返却していただきます。
ただし、お客様からレンタル期間満了時間を過ぎてもご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。
この場合お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。契約解除後、大山ツアーデスクがレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(通常料金と同額で算出)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に当該商品の再購入価格をお支払いいただきます。

第10条 (レンタル期間の延長)

レンタル期間の延長をご希望される場合、大山ツアーデスクまでお申し出頂き、大山ツアーデスクがこれを了承した場合に、レンタル期間を延長することができます。
ただし、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することができない場合があります。延長不可の連絡があった場合は契約終了時間までに速やかに返却をするものと致します。返却が遅れることで貸し出しが出来ず、大山ツアーデスクが不利益を得る場合、その損害分を請求させて頂きます。
レンタル期間を延長する場合、料金はレンタル料金表に基づくものとします。

第11条 (不可抗力について)

大山ツアーデスクがお客様に対しレンタル品を使用する日に天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)によりレンタル商品の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、大山ツアーデスクは遅滞の責を負わないものとします。

第12条 (キャンセル料について)

本申込完了後にご予約を取消される場合、キャンセル料が発生する場合がございます。詳しい料率は下記をご覧ください。

  1. ご予約日前日13:00以前のキャンセルの場合 キャンセル料金は無料です。
  2. ご予約日前日13:00以降のキャンセルの場合 レンタル料金の50%をお支払いただきます。
  3. ご予約日当日のキャンセルの場合 レンタル料金の100%をお支払いただきます。
  4. ご予約日当日に、大山ツアーデスクに対し事前にキャンセル等の連絡なくレンタル品の使用・受け取りが行われなかった場合、レンタル料金の150%(通常料金+違約金)をお支払いただきます。

※キャンセル料に関しましては、お客様が直接大山ツアーデスクにお支払いに来られない場合、お振込によりお支払いをしていただきます。その際の振込手数料はご負担願います。

第13条 (その他)

一部高額商品をレンタルする場合、レンタル料金とは別に保証金をお預かりさせていただきます。
レンタル商品によっては、複数台の商品をレンタルする場合、保証金をお預かりさせていただくか、お断りする場合がございますのでご了承ください。

第14条 (準拠法)

本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第15条 (契約不履行)

商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書(インターネット申し込みを含む)に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。

第16条 (裁判所の管轄)

本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、大山ツアーデスクの本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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